賃貸不動産経営管理士 受験ノート③ ―― 特定賃貸借契約の適正化のための措置等①


■用語の定義

●特定賃貸借契約

賃貸住宅の賃貸借契約のうち、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるもの。マスターリース契約。

営利の意志をもって反復継続的に転貸を行うためのもの。


〈以下のものは含まれない〉

・個人が賃借した賃貸住宅について、事情により、一時的に第三者に転貸する場合

・賃借人が、人的関係、資本関係その他の関係において、賃借人と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者である場合

当該賃借人の親族、当該賃借人あるいはその親族が役員である会社

→ 賃借人が法人の場合、親会社、子会社、関連会社


●勧誘者

特定転貸事業者(サブリース業者)が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者



■誇大広告の禁止

「誇大広告」には、著しく事実と相違する虚偽の表示により相手を欺く広告(虚偽広告と、実際より著しく優良または有利であると見せかけて相手を誤認させる広告(誇大広告の両方が含まれる。

虚偽広告 → 広告への記載と事実の相違を知っていれば、通常そのような契約には誘引されないと判断される程度のもの

誇大広告 → 契約の内容等について、専門知識を持たない者を誤認させる程度のもの


これらは、広告に記載された文言だけではなく、広告の内容全体から受ける印象や認識によって総合的に判断される。広告の種類は問わない。


●誇大広告等をしてはいけない事項

・サブリース業者が賃貸人に支払う家賃の額、支払い期日および支払い方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項 → 「家賃保証」「空室保証」とか

・賃貸住宅の維持保全の実施方法

・賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項 → 「修繕費の負担なし」とか

・特定賃貸借契約の解除に関する事項 → 「〇年借り上げ保証」とか


●広告の表示に関する留意事項

断定的な表現や目立つ表現(強調表示)と、例外などを示す打消し表示のバランス



■不当な勧誘等の禁止

・契約の解除を妨げるために故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為

・契約の相手または相手になろうとする者の保護に欠けるもの

 → 脅迫、迷惑な時間帯の勧誘、締結や更新をしない旨の意思表示をした者への勧誘



今日はここまで!

※ このシリーズのコンセプトはこちら。


これはあくまでも自分が活用するためのもので、誰かがこれを参考にして、何か間違ったり不利益を被っても当方は責任を負わないのであしからず。

私の椅子はどこに

2022年11月に50歳を迎え、第二の人生が始まり、これからいろんなことがドラスティックに変わっていく――。 なんて、勝手に思い込んでいるフリーランス山﨑の、日々雑感です。 編集やライティングの仕事に加え、2021年に宅地建物取引士の資格を取得したので、仕事にも幅を持たせようという話、 あるいは趣味のギターやエンタメなどの話をしていきます。

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