賃貸借契約の期間・更新・終了■賃貸借契約の期間・期間を1年未満とする建物の賃貸借については、期間の定めがないものとみなす。・借地借家法が適用される建物の賃貸借契約について、最長期間の制限はない(民法は50年)。■契約の更新・賃貸人が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新拒絶の通知をしても、期間満了後も賃借人が建物の使用を継続しており、これに対し貸主が遅滞なく意義を述べなかった場合、契約は法定更新される。・賃貸建物の老朽化が著しいことを理由に更新を拒絶する場合も立退料は必要である。■解約申入れによる契約の終了・期間の定めのない契約の場合、解約申入れの要件は、賃借人からの場合は3ヵ月の予告期間、賃貸人からの場合は6ヵ月の予告期間(正当事由が必要)。・期間の定め...2023.03.25 14:09受験ノート勉強賃貸不動産経営管理士