■管理受託方式による賃貸住宅経営
※宅建で勉強した「委任」を復習!
・民法上では受任者は委任者に対して報酬を請求できないが、商法においてはその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは相当な報酬を請求できる。
→ 管理業者は「商人」に該当するため、管理受託契約においては報酬についての特約がなくても、商法により報酬を請求することが認められる。
→ 報酬は原則後払い。
・委任者(賃貸者)が賃貸住宅の所有権を第三者に譲渡した場合、その時点で管理受託契約は終了する。
■サブリース方式による賃貸住宅経営
・建物所有者(原賃貸人)と入居者(転借人)との間には契約関係は生じない。
→ ただし、転借人は、賃貸人との契約に基づく債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
※ 原賃借人賃貸人との契約による賃料
・原賃貸人が転借人に転借物の明け渡しを求めた場合、原賃借人の債務が履行できなくなるため、転貸借契約は終了する。
・当事者双方の合意による契約解除は、転借人には対抗できない。
■住宅宿泊管理業
・住宅宿泊事業=民泊サービス
・住宅宿泊管理業を営む者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
→ 申請者が個人の場合、以下のいずれかが満たされていれば、同等の能力を有するものとみなされる。
①宅建業法による宅地建物取引士の登録やマンション管理適正化法による管理業務主任者の登録を受けていること
②賃貸不動産経営管理士の登録を受けていること
今日はここまで!
※ このシリーズのコンセプトはこちら。
これはあくまでも自分が活用するためのもので、誰かがこれを参考にして、何か間違ったり不利益を被っても当方は責任を負わないのであしからず。
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