■業務管理者の選任
賃貸住宅管理業者は、管理業務者を営業所または事務所ごとに1人以上選任しなければならない。
※ 管理業務者 → 従業員が行う管理業務等の指導・監督を行うために必要な知識・能力など一定の要件を備える者
■管理受託契約締結前の重要事項説明と書面の交付
契約締結前に報酬及び具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明しなければなならない(オンライン重要事項説明・電子書面交付の活用も可能)。
重要事項説明書の記載例 ← 国土交通省HPより。
〈これ、ちょっとややこしいかも……?〉
※ 賃貸人が重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても、書面にて十分な説明をしなければならない。
※ 賃貸人が以下の場合、重要事項説明を行わなくてもよいものとされている。
賃貸住宅管理業者、特定転貸事業者、宅地建物取引業者など管理業務に係る専門的知識・経験を有すると認められる者。
■管理受託契約締結時の書面の交付
賃貸住宅標準管理受託契約書 ← 国土交通省HPより。
■財産の分別管理
以下の 2つの両方の要件を満たさなければならない。
①管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭を管理するための口座を、自己の固有財産を管理するための口座と明確に区分すること
②受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭が、いずれの管理受託契約に基づく管理業務に係るものであるか、自己の帳簿や会計ソフトによって直ちに判別できる状態で管理すること
■登録の取消し・業務停止命令
〈登録の拒否事由や、宅建業者免許の欠格要件と被る〉
※ 国土交通大臣は、不正の手段によって賃貸住宅管理業者の登録を受けると、登録の取り消すか、または1年以内の期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命じることができる。
と、いうことで、、今日はここまで!
※ このシリーズのコンセプトはこちら。
これはあくまでも自分が活用するためのもので、誰かがこれを参考にして、何か間違ったり不利益を被っても当方は責任を負わないのであしからず。
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