■賃貸不動産管理業法
特定賃貸借契約の適正化のための措置と、賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設を定めたもので、2020(令和2)年に制定された。
※特定賃貸借契約 → サブリース業者と賃貸人との間で結ばれる賃貸借契約。マスターリース契約。
※賃貸住宅 → 人の居住の用に供する家屋または家屋の部分。事業の用に供されるオフィスや倉庫などは含まれない。ウィークリーマンションや旅館も含まれない。入居募集中だったり建築中でも、居住の用に供することが明らかな場合は「賃貸住宅」に該当する。
■賃貸住宅管理業
以下の2つからなる。
1. 当該賃貸住宅の維持保全(点検・清掃・修繕など。契約の媒介・取次ぎ・代理も含む)
2. 家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務
※ 上のどちらか一方のみを行う場合は、「賃貸住宅管理業」に該当しない。
■賃貸住宅管理業法による登録制度
賃貸住宅管理業を営む場合、管理する住宅が 200戸未満の場合を除き、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
※ 200戸未満の場合、登録の義務はないが、推奨される。登録をすると、登録制度に関する罰則の対象となる(← その分信用は増すのかな?)。
登録の有効期間は 5年間。登録事項に変更があった場合は、その日から30日以内の届け出が必要。廃業の届で出も、その日から30日以内。
変更の届け出を行わなかったときは、30万円以下の罰金。
廃業の届け出を行わなかったときは、20万円以下の罰金。
※ このシリーズのコンセプトはこちら。
これはあくまでも自分が活用するためのもので、誰かがこれを参考にして、何か間違ったり不利益を被っても当方は責任を負わないのであしからず。
0コメント