賃貸借契約の期間・更新・終了

■賃貸借契約の期間

期間を1年未満とする建物の賃貸借については、期間の定めがないものとみなす。

・借地借家法が適用される建物の賃貸借契約について、最長期間の制限はない(民法は50年)。


■契約の更新

・賃貸人が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新拒絶の通知をしても、期間満了後も賃借人が建物の使用を継続しており、これに対し貸主が遅滞なく意義を述べなかった場合契約は法定更新される

・賃貸建物の老朽化が著しいことを理由に更新を拒絶する場合も立退料は必要である。


■解約申入れによる契約の終了

・期間の定めのない契約の場合、解約申入れの要件は、賃借人からの場合は3ヵ月の予告期間、賃貸人からの場合は6ヵ月の予告期間(正当事由が必要)。

・期間の定めのある賃貸借契約の場合、中途解約を認める特約(期間内解約条項)が存在しない限り、中途解約は原則としてできない。


■駐車場の賃貸借契約における契約の終了

・期間の定めのないものは、解約申入れの日から1年経過すると契約は終了する

・期間の定めのある場合、賃借人から更新の申入れがあったとしても、賃貸人がこれを拒絶すれば、契約は終了する。正当事由は必要ない


■解除による契約の終了

・家賃の滞納は債務不履行だが、1度のみでは信頼関係が破壊されたとはいえず、債権者は契約を解除できない。

・解除の意思表示は、相手方に到達したときに効力を生じる。

・借主が死亡し、複数の相続人がいる場合、契約を解除するためには、その全員に対して解除の意思表示をする必要がある

・無断転貸は解約の理由になるが、同居している自分の息子に対して転貸したという程度では解除は認められない。


■その他の理由による契約の終了

・賃借物の全部が滅失・朽廃などの事由によって使用収益することができなくなった場合、帰責事由に関係なく賃貸借契約は終了する(損害賠償は別の話)。



今日はここまで!

※ このシリーズのコンセプトはこちら。

これはあくまでも自分が活用するためのもので、誰かがこれを参考にして、試験で間違ったり不利益を被っても当方は責任を負わないのであしからず。

私の椅子はどこに

2022年11月に50歳を迎え、第二の人生が始まり、これからいろんなことがドラスティックに変わっていく――。 なんて、勝手に思い込んでいるフリーランス山﨑の、日々雑感です。 編集やライティングの仕事に加え、2021年に宅地建物取引士の資格を取得したので、仕事にも幅を持たせようという話、 あるいは趣味のギターやエンタメなどの話をしていきます。

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