■賃借人の賃料支払義務以外の義務
・賃借物が転貸されている場合、転借人が故意・過失によって賃貸物を損傷した場合、原賃借人は原賃貸人に対して損害賠償義務を負う。
→ 転借人は原賃借人兼転貸人の履行補助者である。
・貸主が借主の用法順守義務違反を理由に損害賠償請求をする場合、賃貸物件の返還を受けた時から1年以内に行使しなければならない。
■敷金
・敷金は、滞納賃料のほか、原状回復義務の対象となる借主の毀損、汚損に対する損害賠償、借主が無権限で施工した工事の復旧費も担保の対象となる。
・敷金による充当ができるのは、貸主の側からである。
・賃貸人の敷金返還債務と賃借人の明渡債務は同時履行の関係にはなく、賃借人の明渡債務を先に履行する必要がある。
・転借人は、転貸人に対してのみ敷金返還請求ができる。
・借主の債権者が敷金返還請求権を差し押さえ、賃貸物件の明渡し前に差押債権者が敷金の支払いを貸主に請求した場合、貸主に敷金の支払い義務はない。
■契約当事者の死亡
・貸主が死亡した場合、賃貸人の地位は相続人に継承される。
・借主が死亡し、相続人がいない場合、賃借人と同居していた内縁の配偶者や養子が賃借人の地位を承継する。
今日はここまで!
※ このシリーズのコンセプトはこちら。
これはあくまでも自分が活用するためのもので、誰かがこれを参考にして、試験で間違ったり不利益を被っても当方は責任を負わないのであしからず。
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