■民法・借地借家法
■消費者契約法
・個人の賃貸人は「事業者」
・賃借人について、個人が自宅として居住する場合には「消費者」、事業の事務所として使用する場合は個人であっても「事業者」
・消費者は消費者契約法による規制により意思表示の取り消しや、契約条項の無効が認められる
※ 金銭の支払いの遅延等に関し、金利14.6%を超える部分の無効など
■個人情報保護法
・指定流通機構(レインズ)にアクセスできる事業者は、それだけで個人情報取扱事業者に該当する
・「個人情報」とは、生存する個人に関する情報である
・他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できる情報であれば、個人情報に該当する
・個人情報保護法が規制対象としているのは、個人情報データベース等を事業の用にしている者である。
・法令に基づく場合など、個人情報を本人の同意なしで第三者に提供できる場合がある
■住宅宿泊事業法
・住宅宿泊事業者は、住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託した場合でも、標識の表示と知事への定期報告の義務は免れない
■住宅セーフティーネット法
・賃貸人は住宅確保用配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県等にその賃貸住宅を登録できるが、登録の際に、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することができる
・登録住宅の借主が生活保護受給者であって、家賃滞納のおそれがある場合、保護の実施機関(福祉事務所)が住宅扶助費を貸主に内裏納付することができる
今日はここまで!
※ このシリーズのコンセプトはこちら。
これはあくまでも自分が活用するためのもので、誰かがこれを参考にして、何か間違ったり不利益を被っても当方は責任を負わないのであしからず。
0コメント